ホームページ >

業務招待費はどのように税引前に差し引きますか?

2007/8/10 17:06:00 41229

業務招待費はどのように税引前に差し引きますか?

国税発[2000]084号文書の規定によると、納税者が発生したその経営業務に直接関係する業務招待費は、下記の規定の比率の範囲内で、年間売上高(営業)の純額は1500万元以下で、販売収入の正味額の5千分の5を超えない。

_納税者が控除を申告する業務招待費は、主管税務機関が証明資料を提供することを要求する場合、真実性を証明できる十分な有効な証明書または資料を提供しなければならない。

提供できない場合は、税引前に控除してはいけません。

  • 関連記事

接待費に学問が多い

会計出納
|
2007/8/10 17:03:00
41233

無形資産の記帳と譲渡の会計処理

会計出納
|
2007/8/10 17:02:00
41200

売掛金の入金時間と入金価値はどうやって確定しますか?

会計出納
|
2007/8/10 17:01:00
41186

債権者が期限切れの受取手形を持って銀行に割引する場合、どうやって記帳しますか?

会計出納
|
2007/8/10 17:01:00
41181

受取手形が満期になりましたが、銀行からキャンセルされた場合、どうやって記帳しますか?

会計出納
|
2007/8/10 16:59:00
41233
次の文章を読みます

開業費償却残高はどうなりますか?

ある会社は1999年7月に開業し、開業費は120万元で、5年間で償却し、2000年12月までに開業費は36万元を償却しました。「企業会計制度」の規定により、企業が発生した開業費は、まず長期前払費用の中にまとめ、企業が生産経営を開始した当月から、一度に生産経営を開始した当月の損益に計上しなければならない。すみません、同社がまだ償却していない開業費の残高は84万元で、2001年になるべきですか?