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労働能力検定業務に関する問題に関する通知

2007/6/28 11:38:00 40419

各区、県労働と社会保障局、各局総公司は単列企業を計画しており、中央在京企業:_;;;;労働能力検定業務をしっかりとするために、労働能力検定条例と北京市が実施する「労働災害保険条例」弁法」(北京市人民政府令2003年第140号)の精神に基づき、労働能力管理部門に関する人事保障部門に対して、労働能力検定部門の代表者の人事保障部門は下記の業務に関する人事保障部門に対して、労働能力の代表者の人事保障部門に対して下記の人事保障を通知労働能力検定委員会の調整と医療衛生専門家倉庫の建立を行い、事務機構と業務制度を確立し、健全化する。

二、申請者は労働能力検定、医療期間と配置補助器具及び労災が直接疾病の確認、再検査鑑定、再鑑定申請をするときは、「労働能力検定、確認申請書」(別添1参照)を記入し、労災認定結論、「労災証」と労災従業員が選定した労災医療機関による診断証明書及び「医療処理条例」のコピー規定による。

上記資料が完全でない場合、労働能力検定委員会の事務機関は書面申請を受けた10日以内に、書面で申請者に一回に通知します。

申請者は書面の告知書を受け取って30日以内に全部の資料を補正しなければならない。

申請者補正資料の時間は労働能力検定業務の時間制限内に計算しない。

_三、労働能力検定時に医療専門家グループが鑑定、確認意見を提出し、「医療専門家グループ労働能力検定、確認意見表」(別添2参照)を記入してください。

医療専門家グループは、さらなる医学検査が必要であると判断した場合、労働能力検定委員会の事務機関は、書面で使用者または労働災害従業員に知らせるべきである。

使用者または労働災害従業員は書面の告知書を受け取って60日以内に検査結果を労働能力検定委員会の事務機構に報告しなければならない。

労働災害従業員はさらに医学検査と補正検査の結果をする時間は労働能力検定の仕事時間内に計算しません。

労働能力検定申請が提出された日から90日以内に、労働災害従業員は労働能力検定委員会の事務機構の指定する時間、場所によって労働能力検定に参加していないので、鑑定を拒否したと見なされます。

四、労働能力検定委員会は医療専門家グループの鑑定意見に基づき、作成した労働能力検定の結論または確認結論を書面で申請者に通知する。

労働災害従業員の労働能力検定は、2004年1月1日から「労働災害保険条例」と「北京市実施労働災害保険条例」及び本通知の精神に従って実施される。

_添付資料:1、労働能力検定、確認申請書_2、医療専門家グループ労働能力検定、確認意見表_

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北京市実施「労働災害保険条例」弁法(6)

(四)雇用単位が法により破産し、解散した場合。一回性労災医療補助金と障害者就業補助金の合算は、労働関係を解除または終了する時の5~30ヶ月の当市の前年度従業員月間平均賃金を基準とする。内訳:5級30ヶ月、6級25ヶ月、7級20ヶ月、8級15ヶ月、9級10ヶ月、10級5ヶ月。本条第一款第(一)項の状況に属し、労働災害従業員は法定退職年齢から五年を超えている。